居宅療養管理指導事業

看護職員の居宅療養管理指導について、医師の訪問看護指示書が必要か。

出典元:平成21年4月改定関係Q&A(vol.1)

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運営-居宅療養管理指導

掲載日付:2009/03/23

要介護認定、要介護認定の更新又は要介護状態の区分変更の認定に伴い作成された居宅サービス計画に基づく指定居宅サービスの提供を開始してから2月の間に1回を限度として算定するとなっているが、利用者の状態の変化に伴い居宅サービス計画が変更された場合は該当しないと考えて良いか。

出典元:平成21年4月改定関係Q&A(vol.1)

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看護職員による居宅療養管理指導において実施する内容は何か。診療の補助行為は実施できるのか。

出典元:平成21年4月改定関係Q&A(vol.1)

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主治医意見書において「訪問看護」と、「看護職員の訪問による相談・支援」の両方の項にチェックがある場合、どちらのサービスを優先すべきか。

出典元:平成21年4月改定関係Q&A(vol.1)

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医師・歯科医師の居宅療養管理指導について、
1月に2回往診等を行っていても、月に2回、居宅介護支援事業所のケアマネへの情報提供を行わなければ算定できないのか。
2また、居宅介護支援事業所のケアマネへの情報提供をしなければならないということは、利用者が認知症対応型共同生活介護、特定施設入居者生活介護、小規模多機能型居宅介護を利用している利用者の場合やセルフケアプランや住宅改修、特定福祉用具購入のみの利用者の場合は算定で…

出典元:平成18年4月改定関係Q&A(vol.1)

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薬局薬剤師が行う居宅療養管理指導における医師・歯科医師からの指示は、医師・歯科医師による居宅療養管理指導の情報提供でもよいのか。

出典元:平成18年4月改定関係Q&A(vol.1)

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報酬-月2回までの算定

掲載日付:2003/05/30

医師・歯科医師の居宅療養管理指導について、1人の利用者についてそれぞれ月2回まで算定できることとされたが、その具体的内容について

出典元:介護報酬に係るQ&A

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報酬-算定日

掲載日付:2003/05/30

医師・歯科医師の居宅療養管理指導の算定日について、例えば、ある月に5回訪問診療があり、そのいずれも居宅療養管理指導を行った場合に、月2回居宅療養管理指導を算定しようとする場合の算定日は、事業所の任意で、5回の訪問診療の日のうちいずれの日から選んでもよいか。

出典元:介護報酬に係るQ&A

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歯科衛生士等が行う居宅療養管理指導において、月の途中から給付が医療保険から介護保険へ変更される場合の取扱いについて

出典元:介護報酬に係るQ&A

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複数の事業所の歯科衛生士等が居宅療養管理指導を行う場合の算定方法について

出典元:介護報酬に係るQ&A

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