日付:2010/06/09 カテゴリ[介護保険最新ニュース-厚労省] 閲覧数[1163]
[介護保険] 基準満たさぬ訪問看護ステーションに適切な対応を 厚労省
人員基準が満たない訪問看護ステーションの休止・廃止の取扱いについて(5/28付 事務連絡)《厚労省》
厚生労働省はこのほど、人員基準が満たない訪問看護ステーションの休止・廃止の取扱いに関する事務連絡を行った。
訪問看護ステーションでは、常勤換算で2.5名以上の保健師、看護師等を配置しなければならない。この基準を満たさない場合には、(1)相当の期間を定めて基準を満たすよう勧告する(2)勧告に従わない場合には、事業者名等を公表する(3)正当な理由なく勧告に従わない場合には、相当の期限を定めて基準を満たすよう命令する(4)命令に従わない場合には、指定取消等を行う(5)利用者の生命・身体等に危害を及ぼすおそれのある場合などは、直ちに指定取消等を行う―という手続きが定められている(p2参照)。事務連絡では、基準を満たさない訪問看護ステーションについて、上記の手続きに従って適切に対応するよう要請している(p1参照)。
提供:厚生政策情報センター
■資料PDFダウンロードはこちらから■
http://www.care-mane.com/pdf/news/201006/20100609-2.pdf
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厚生労働省はこのほど、人員基準が満たない訪問看護ステーションの休止・廃止の取扱いに関する事務連絡を行った。
訪問看護ステーションでは、常勤換算で2.5名以上の保健師、看護師等を配置しなければならない。この基準を満たさない場合には、(1)相当の期間を定めて基準を満たすよう勧告する(2)勧告に従わない場合には、事業者名等を公表する(3)正当な理由なく勧告に従わない場合には、相当の期限を定めて基準を満たすよう命令する(4)命令に従わない場合には、指定取消等を行う(5)利用者の生命・身体等に危害を及ぼすおそれのある場合などは、直ちに指定取消等を行う―という手続きが定められている(p2参照)。事務連絡では、基準を満たさない訪問看護ステーションについて、上記の手続きに従って適切に対応するよう要請している(p1参照)。
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