小多機の登録・利用定員の基準改正、26日施行を周知 厚労省通知

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「指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準の一部を改正する省令」の公布及び施行について(8/19付 通知)《厚生労働省》

厚生労働省老健局長は19日、地域密着型サービスの人員等を改正する省令の公布・施行について、各都道府県知事・各市区町村長に通知を発出した。小規模多機能型居宅介護(小多機)の登録定員・利用定員を地域の実情に応じて基準よりも増減することが可能となる。

介護保険最新情報Vol.1004

小多機の定員等は、介護保険法および厚労省令で全国一律の「従うべき基準」とされていたが、2021年度介護報酬改定の審議報告も踏まえて「標準とすべき基準」に見直された。厚労省令の改正については、社会保障審議会・介護給付費分科会が6月に田村憲久厚労相からの諮問を了承している。施行は26日。

通知では「これらの事業が小規模でなじみの職員による家庭的なケアを実施する」という趣旨の下、合理的な理由がある範囲内で、地域の実情に応じた「標準とすべき基準」と異なる内容を市町村が条例で定めることができるとしている。

条例を定めるに当たり、地域の実情に応じて「合理的な理由がある範囲内」について必要な説明や議論等を行うことや、人員に関する基準や設備に関する基準のうち、宿泊室の床面積等は改正後も引き続き「従うべき基準」であることを踏まえ、サービスの質が担保されるよう求めている。