通所介護のコロナ特例、今年度限りで廃止 厚労省が正式通知 代替策へ転換 厚労省通知vol.915

《 介護保険最新情報Vol.915 》
毎月一定の回数に限り、実際にサービスを提供した時間の報酬より2区分上位の報酬を算定できる − 。新型コロナウイルスの感染拡大を受けて昨年6月から導入したこの特例について、厚生労働省は22日、今年3月のサービス提供分をもって廃止すると正式にアナウンスした。【Joint編集部】
来年度から新たな仕組みへ切り替える。全国の自治体へ通知で伝え、介護保険最新情報のVol.915で広く周知した。
今年度いっぱいで廃止されるのは、昨年6月1日に発出された特例の「第12報」。コロナ禍の影響が直撃したことを踏まえた事業所の支援策だ。民間シンクタンクの調査結果では、昨年7月末の時点で通所介護、地域密着型通所介護の50.6%がこの特例を使っていたと報告されている。
厚労省は4月から、“実際に利用者が減ったか否か”に着目した代替策を新設する方針。具体的には以下の加算を作る。これは区分支給限度基準額の計算に含めない考えだ。
○ 延べ利用者数の減少が生じた月の実績が、前年度の平均延べ利用者数から5%以上減少した事業所の基本報酬を、3ヵ月間にわたって3%加算する
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