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健康保険法(けんこうほけんほう)
労働者の業務外の事由による保険給付を扱った法律です。健康保険には政府を保険者とする政府管掌保険、健康保険組合を保険者とする組合掌握保険組合があり、前者は健康保険組合のない中小企業の事業所を中心とし、後者は一定の従業員を持つ事業所が厚生労働大臣の許可を受けて設立したものです。
労働者の業務外の事由による保険給付を扱った法律です。健康保険には政府を保険者とする政府管掌保険、健康保険組合を保険者とする組合掌握保険組合があり、前者は健康保険組合のない中小企業の事業所を中心とし、後者は一定の従業員を持つ事業所が厚生労働大臣の許可を受けて設立したものです。