重要事項説明書や契約書の説明方法

質問

質問者

重要事項説明書や契約書についてお聞きしたいです。

私は地域包括支援センターで働いていますが、包括以外の方の回答でも構いませんのでお願いします。

利用者さん宅において、重要事項説明書、契約書、個人情報保護、など様々な書類を説明しますが皆様どのように説明していますか?

私はまだ説明したことがないのですが、来週説明をする機会があるため家で練習をしているのですが、まったく上手にできません。
1.そのまま説明してしまっているため非常に分かりにくくなっています。自分の言葉で分かりやすく説明できるようになることが大切だと思い、今考えています。

重要事項説明書では、事業所の概要、介護予防支援というサービスの種類・目的について、秘密保持の辺りを分かりやすく説明できるように考えています。契約書も各項目を分かりやすく説明できるように考えています。皆様はどのように説明していますか?

2.すべてを説明してしまっているため、長くなってしまいます。

重要事項説明書や契約書を説明する際落としてはならない部分、特に重要な部分を教えていただければと思います(契約の目的、期間、介護予防サービス計画作成、作成後の援助、委託、契約満了、契約解除権、損害賠償、秘密保持、記録整備・閲覧などの中で)。

私自身もいろいろと考えていますが、実際に行なう前に先輩皆様の意見を聞き、さらに向上させたいと思い質問を致しました。

よろしくお願いいたします。

※旧ケアマネドットコムから運営事務局が移行したQ&Aです。

【投稿日】

11/06/18 09:18

【投稿者】

新卒社会福祉士
(その他)

種別:―
経験年数:0年
サービス:ー
保有資格:
福祉系資格
社会福祉士

 

お疲れ様です。
初めての契約説明、緊張されることと思います。
参考程度に読んでください。

私の場合ですが、重要事項説明書を説明した上で、契約書は各項目(第○条とか)を読み上げる程度にしています。

重要事項説明書で特に噛み砕いて説明していることは『料金・個人情報保護・苦情窓口』についてです。

事業所の概要等についてはさらっと、事業の目的・運営等については読み上げた後『介護保険法にのっとって支援をしていきます』程度です。

利用料金については、『介護保険料を納めていただいている方には、制度の方からお金はいただいているので自己負担はありません。交通費もかかりません。』と伝えています。(また、併せて実際にサービスを受けた時には、かかった費用の1割をサービス事業所に支払いますが、必ず利用前に私の方で金額の明記をさせていただきます、ということも伝えています)

個人情報については、一通り読み上げた後、『介護保険を利用する上で必要な機関には連絡を取らせていただきますが、ご本人の承諾なしに行うことはいたしません』と伝えています。

苦情の窓口は、一か所でないことを必ず伝えます。

そして最後に必ず伝える言葉。

『初めから全てを理解することは難しいので、希望・要望・質問のある時は、気軽に連絡をくださいね』(笑顔)

です。

ちなみにサービスの種類等については、保険者作成のパンフレットを渡し、『時間のある時に読んでください。料金等についても簡単に書いてあるので参考にしてください』と伝える程度です。

新社会福祉士さんが契約をうまく行えるよう応援しています。

11/06/18 16:35
ポケモン
(在宅)

 

相手によってばらばらかと思います。
一言一句説明を求める方もいますし、簡素化して説明を求める方もいますし、説明一切不要という方もいますし。個人個人ばらばらなので、その場の空気を読むしかないと思います。
基本みなさん説明どんだけしても、よーわからんと話す事が多いので、あとからいつでも質問してくださって大丈夫ですよと言います。
特に委託の場合、契約の時だけ会ってそのあとは会わないといった方も多いので、
なるべく負担の無いよう、困惑させないように心がけてはいます。
包括の中で説明の練習とかさせてもらってはどうかと思います。

11/06/18 16:36
退会済み

 

契約は思いのほか重要な意味を持ちます。

契約の条文が何を意味していて、まず「何を契約するのか」をしっかり理解しておかないといけません。
「計画を作ること」を契約するわけではありません。「計画に基づいてサービスを利用した結果えられるもの=生活の目標の達成」を契約することになります。つまり「結果責任」を求められていることになります。

その契約の目的を果たしていくために、各条文が何を意味しているのか=事業者がすべきこと・利用者がすべきこと、事業所がしてはいけないこと・利用者がしてはいけないことを、「利用者が理解できるように」説明することが必要です。

これを果たしていなければ、消費者契約法に基づき、その契約が無効だと判断されてしまう危険性もあることを理解しておく必要があります。

11/06/20 09:27
兼任CM
(在宅)

 

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