20分未満(身体01)の算定について教えてください。

質問

質問者

よくわからなくなってきたため、教えてください。

訪問介護において20分未満(身体01)の算定をするためには、要件があると認識していたのですが、訪問介護事業所の方から「要件はいらない。誰でも取れる」とお聞きしました。
青本(R3年度版)160ページには 「20 分未満の身体介護の算定について」の要件が記載されております。(ページ数が間違っていたら申し訳ありません)
その一方、インターネット上で「要介護の利用者であれば全事業所で算定が可能」と記載されている記事もみつけました。

身体介護20分以内(身体01)の算定には、
要件が必要なのか?
または、2時間ルールをクリアしていれば要介護者であり身体介護ならルールなく算定可能なのか? 
教えていただければと思います。

よろしくお願いいたします。

※旧ケアマネドットコムから運営事務局が移行したQ&Aです。

【投稿日】

21/08/04 00:07

【投稿者】

クック37
(在宅)

種別:在宅
経験年数:3年
サービス:居宅介護支援事業所
保有資格:介護支援専門員(ケアマネジャー資格)
介護支援専門員(ケアマネジャー)
福祉系資格
介護福祉士

 

20分未満の身体介護には身体01と身体02があり、
法令を読む際、「頻回』という語が出てきたら、
その部分は身体02のことを言っていると考えて、
読み直してみてください。

頻回な訪問の身体02に関する記述が量的に多いので、
勘違いしやすいですが、まずは20分未満の身体介護がある、
で、そのうち頻回な訪問(2時間ルール不適用)の身体02には、
さまざまな条件やルールがある、という構造になっています。

21/08/04 06:29
やまおやじ
(在宅)

 

青本(R3年度版)160ページには 「20 分未満の身体介護の算定について」の要件が記載されております。

2時間ルールが適用されない身体02のことを延々に書かれているので、てっきり20分未満の身体介護の要件のように解釈される方が多いです。

こちらの地域でも、同じように解釈されてうちの訪問介護事業所がこっぴぞく言われた事もありますから。

青本をよく読みなさいと何度言ってもわかってもらえず、保険者に問い合わせましたが、保険者も青本は良く理解出来ている人だったので、あとでお詫びの電話が来ました(笑)

事業所内で話し合われるとの事。これは頻回の訪問の場合の要件であると説明してあげて下さい。

21/08/04 15:44
りんち
(在宅)

 

単純に、日本語を読めるかどうかの問題です。
ただし、ここ、なかなか難しいところなので、
人に聞けば聞くほど、深みにはまりそうです。

以下、引用して説明しますね。

>なお、

>身体介護が中心である指定訪問介護の所要時間が
>20分未満である場合は、イ(1)の所定単位数を
【この部分が身体01】

>身体介護が中心である指定訪問介護の所要時間が
>20分未満であって、かつ、別に厚生労働大臣が
>定める基準に適合するものとして都道府県知事(中略)
>に届け出た指定訪問介護事業所において、
>別に厚生労働大臣が定める基準に適合する利用者に対して
>行われる場合は、イ(1)の所定単位数を
>当該算定月(中略)所定単位数を限度として
【この部分が身体02】

>それぞれ算定する。

『イ(1)の所定単位数を』が二回出てきていて、
『それぞれ算定する』で締めくくっているので、
ここで2種類の内容を規定していることがわかります。

一つのセンテンスが長すぎて、(中略)を2回入れ
引用したけどそれでもまだとっても長いですよね。

短い前段で20分未満の身体介護が無条件であるよ~、
長い後段で条件付きの20分未満の身体介護もあるよ~、
と言っているわけです。

その他の記載については、
・安否確認健康チェック的な物はダメだよ~
・引き続き生活援助はダメだよ~
の部分が身体01・02共通の内容と思われます。

それ以外はすべて身体02に関する内容だと言ってよい。

さて、引用したところ、理解できたでしょうか?

必要な時に必要な人が必死に読み込むことで、
こうした法令文書の理解力もパワーアップします。
結論だけを人に聞いているといつまでも難しいです。

今回は前半の引用部分も一緒に管理者さんベテランさんと
相談することで理解が深まるかもしれませんね。

『イ(1)の所定単位数を』が二度登場し、
『それぞれ算定する』とあることを鍵に、
読み解けばベテランさんならわかると思います。

長すぎて読みたくないところだと思いますが、
一番必死に読まなければいけないのは、
業務で直接関係する自分だと思って、
ちょっと手助けしてもらう感覚でどーぞ。

21/08/04 16:25
やまおやじ
(在宅)

 

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