カテゴリ [ ケアマネ業務について相談したい ]施設か
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お尋ねします。請求業務についてです。 〇午前中に老健を退所⇒当日中に特定施設に入居した場合、介護報酬の算定は、お互いが請求してもいいのでしょうか? 〇午前中に在宅ヘルパーを利用し、その当日中に特定施設に入居した場合、介護報酬の算定は、お互いが請求してもいいのでしょうか? 不明に思いました。どなたかご教示ください。 |
この投稿には、2件の回答があります
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投稿日 | 回答/コメント タイトル |
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04/08 | ありがとうございました。 |
04/08 | 基本は可能だが例外があります。 |
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