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21/01/25 08:20 閲覧数[ 1320 ] |
社会保障審議会介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》 介護報酬による評価の配分を「適正化・重点化」する観点から、4月の改定では要支援者に対するリハビリテーションの評価が複数のサービスで見直される。訪問看護ステーションの理学療法士、作業療法士または言語聴覚士によるサービス提供では、基本報酬の引き下げに加え、要支援者に1日3回以上サービスを提供する場合の減算幅が50%に拡大される。18日の社会保障審議会・介護給付費分科会で示され、了承された。 訪問看護を巡っては2018年度に続き、21年度介護報酬改定においても、医療ニーズの高い利用者や在宅での看取りといった機能の強化を主眼に置いて検討が行われてきた。改定後の基本報酬は、「20分未満」の区分が312単位から313単位に、「30分未満」の区分が469単位から470単位になるなど微増で決着した(訪問看護ステーションの場合)。 ただし、理学療法士・作業療法士・言語聴覚士によるサービス提供は「ほかの介護サービス等との役割分担」を踏まえるなどといった観点から、要介護者を対象とした場合(297単位から293単位へ改 |
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