カテゴリ [ ニュース・記事掲示板 ]通所コ
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21/01/22 07:27 閲覧数[ 968 ] |
《 社保審・介護給付費分科会 18日 》 新型コロナウイルスの流行を受けて昨年6月に創設された通所介護の報酬の臨時特例(*)− 。厚生労働省は来年度の改定を機にこれを廃止し、代わりの措置を4月から新たに導入する方針を決定した。【Joint編集部】 * 毎月一定の回数に限り、実際にサービスを提供した時間の報酬より2区分上位の報酬を算定できる、という臨時特例を指す。 18日に開催した社会保障審議会の分科会で代替策の具体像を明らかにした。 第199回社会保障審議会介護給付費分科会資料 重要なポイントは、“実際に利用者が減ったか否か”に着目しているところ。以下の加算がメインの措置で、これは区分支給限度基準額の計算に含まれない。 ○ 延べ利用者数の減少が生じた月の実績が、前年度の平均延べ利用者数から5%以上減少した事業所の基本報酬を、3ヵ月間にわたって3%加算する ただし、大規模型に限っては前提が異なる。規模区分の変更が以下のルールで可能な事業所は、より小さい類型へ移る対応を優先する決まりとされた。この場合、“3%加算”を算定することはできない。 |
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01/22 | Re:通所コロナ特例、代替策決まる |
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