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12/2の給付費分科会において、下記の点が居宅業務に追加になりそうですね。 (運営基準の改正) 居宅介護支援事業者に、以下について「利用者に説明」を行うことを新たに求める。 (1)前6ヶ月間に作成したケアプランにおける各サービスの割合。 (2)前6ヶ月間に作成した作成したケアプランにおける各サービスごとの、同一事業者によって提供されたものの割合。 (全サービス共通) (1)感染症対策の強化(義務付け)・・・委員会の開催、指針の整備、研修の実施、訓練の実施。(3年の経過措置あり) (2)業務継続に向けた取り組み強化(義務付け)・・・感染症や災害に備えて、業務継続に向けた計画等の策定、研修の実施、訓練の実施。(3年の経過措置あり) (3)ハラスメント対策の強化・・・事業所内において、ハラスメント対策求める。 (4)ICTの活用・・・感染防止や多職種連携の促進の観点から、テレビ電話等の活用を認める。 (5)利用者への説明・・・ケアプランや重要事項説明書等おける利用者等への説明・同意を、電磁的記録による対応を認める。 (6)記録の保存等に係る見直し・・・ローカルルールの解消を図る観点から、介護サービス事業者における諸記録の保存・交付等について電磁的な対応を原則認める。またその範囲を明確化する。 (7)運営規定等の掲示に係る見直し・・・運営規定等の重要事項について、事業所の掲示だけでなく、閲覧可能な形でファイル等で備えおくこと等を可能とする。 (8)高齢者虐待防止の推進(義務付け)・・・全事業所を対象に、人権擁護・虐待防止等のため、委員会の開催、指針の整備、研修の実施、担当者を定めることを義務づける。(3年の経過措置あり) (9)CHASE・VISIT情報の収集・活用とPCDAサイクルの推進・・・全てのサービスに、CHASE・VISITを活用した計画の作成や事業所単位でのPCDAサイクルの推進、ケアの質の向上を推奨する。 -------------------------- 運営基準の改正については、減算事項となる可能性もあるため注意が必要です。利用者が説明を受けた旨の書類や、割合表作りなども行うようになるやもしれません・・・。 事業所において新たな負担や書類作成業務が増えそうです。普段は政府批判は嫌いなのですが、これを見たら呆れるとともに、怒りもわいてきてしまいました。うーん、どうなるんだろ、次期改正・・・。 |
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この投稿に対する最新4件の回答/コメント
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投稿日 | 回答/コメント タイトル |
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12/09 | |
12/03 | Re:報酬改定、居宅にまた新たな義務が!… |
12/03 | いじめっ子だぁ |
12/02 | まったくそのとおり |
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