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我々が介護保険制度の変更をすることはできないですが、できるところからケアマネの処遇改善をしていきたいです。ところで、みなさんは特定事業可算を取得されていますか?厚生労働省の統計では、30%弱の事業者しかとれていませんが、どの要件項目の維持が難しいでしょうか?アンケートご回答いただけたら幸いです。 (ア)特定事業所可算を取得しているか否か (イ)要件維持が難しい項目 (ウ)要件以外の問題で、取得していない場合の自由記入 宜しくお願い申し上げます。 回答例 (ア)特定事業所可算3 (イ)4と5の維持がきつい (ウ)書類の準備がきつい (ア)取得なし (イ)特定事業可算1の2が難しい (ウ)書類準備がきつい ● 特定事業所加算1 1常勤専従の主任介護支援専門員を2名以上配置。 2常勤専従の介護支援専門員を3名以上配置(当該事業所の管理者と兼務可。1.と2.を合わせて、計5名以上の介護支援専門員の配置が必要になります。 3利用者の情報やサービス提供上の留意事項などの伝達を目的とした会議を定期的に開催(週1回以上)。 424時間連絡体制を確保し、必要に応じて利用者などからの相談に対応できる。 5算定月の要介護3~5の者の割合が40%以上(地域包括支援センターから紹介された支援困難事例は計算対象外)です。 6介護支援専門員に対し、計画的に研修を実施(年間の個別研修計画を作成。研修目標の達成状況を適宜評価・改善措置の実施) 7地域包括支援センターと連携を図り、みずから積極的に支援困難事例にも対応可能な体制を整備 8地域包括支援センターが主催する事例検討会、他法人と協働で開催する事例検討会(または研究会)などに参加 9運営基準減算または、特定事業所集中減算の適用を受けていないこと(中立・公正の確保) 10介護支援専門員1人(常勤換算)の利用者数(介護予防含む)が40名未満 11法第六十九条の二第一項に規定する介護支援専門員実務研修における科目「ケアマネジメントの基礎技術に関する実習」等に協力又は協力体制を確保していること。 ● 特定事業所加算2 1常勤の主任介護支援専門員等を1名以上配置(当該事業所の管理者と兼務可能の場合があります)。 2常勤専従の介護支援専門員を3人以上配置(当該事業所の管理者との兼務可)。 3利用者の情報や留意事項などの伝達を目的とした会議を定期的に開催(週1回以上)。 424時間連絡体制を確保し、必要に応じて利用者等からの相談に対応できる。 5介護支援専門員に対し、計画的に研修を実施(年間の個別研修計画を作成。研修目標の達成状況を適宜評価・改善措置の実施) 6地域包括支援センターと連携を図り、みずから積極的に支援困難事例にも対応可能な体制を整備 7地域包括支援センターが主催する事例検討会、他法人と協働で開催する事例検討会(または研究会)などに参加 8運営基準減算・特定事業所集中減算の適用を受けていない(中立・公正の確保)。 9介護支援専門員1人(常勤換算)の利用者数(介護予防含む)が40名未満 10法第六十九条の二第一項に規定する介護支援専門員実務研修における科目「ケアマネジメントの基礎技術に関する実習」等に協力又は協力体制を確保していること。 ● 特定事業所加算3 1利用者の情報やサービス提供上の留意事項などの伝達を目的とした会議を定期的に開催(週1回以上)。 224時間連絡体制を確保し、必要に応じて利用者などからの相談に対応できる。 3介護支援専門員に対し、計画的に研修を実施(年間の個別研修計画を作成。研修目標の達成状況を適宜評価・改善措置の実施)。 4地域包括支援センターと連携を図り、みずから積極的に支援困難事例にも対応可能な体制を整備。 5地域包括支援センターが主催する事例検討会、他法人と協働で開催する事例検討会(または研究会)などに参加 6運営基準減算または、特定事業所集中減算の適用を受けていないこと(中立・公正の確保) 7介護支援専門員1人(常勤換算)の利用者数(介護予防含む)が40名未満。 8法第六十九条の二第一項に規定する介護支援専門員実務研修における科目「ケアマネジメントの基礎技術に関する実習」等に協力又は協力体制を確保していること。 9常勤専従の主任介護支援専門員等を1名以上配置。 10常勤専従の介護支援専門員を2名以上配置。 ● 特定事業所加算4 1特定事業所加算1、2、3のいずれかを算定していること 2「退院・退所加算を算定し、その医療機関等連携回数が35回以上であること(ここでの連携回数は、カンファレンス参加無しの場合1回か2回、参加ありの場合1~3回を数えます。) 3ターミナルケアマネジメント加算の算定回数が5回以上であること ※回数は共に年間の総数 |
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