カテゴリ [ ニュース・記事掲示板 ]介護施
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19/11/29 11:59 閲覧数[ 705 ] |
山形市の介護施設で2016年、入所者の女性(当時87)が栄養補給チューブを誤って挿入され窒息死した事件で、業務上過失致死罪に問われていた元准看護師、古林妙子容疑者(74)の公判が2019年11月13日に開かれ、山形地方裁判所(児島光夫裁判長)は容疑者に対し罰金50万円の有罪判決を言い渡した。 事件の詳細 古林妙子容疑者は2016年2月26日、准看護師として山形市内の介護施設に勤務していた。同容疑者は当時87歳の入居女性に対し、胃に栄養を送るためのチューブを食道に挿入する際、誤って気管から肺に挿入。チューブの先端で胸膜を突き破り窒息死させたとして業務上過失致死の罪に問われていた。 裁判で古林被告は「女性がせき込むことはなく、スムーズにチューブが入った」などと無罪を主張していたが、検察側は「チューブ挿入時、女性は大きくせき込んだ。食道ではなく気管に入ったと疑うのは基本だ。肺に穴を開けて死なせると予見できた」と主張。裁判長はそれらの意見を聞き入れた上で「被告は施設職員から『大丈夫か』と問われたが、慣れや過信から挿入を続けた。過失は重大」とし、罰金50万円の有罪判決とした。 |
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