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19/11/15 13:54 閲覧数[ 5609 ] |
《 社保審・介護給付費分科会 15日 》 事業所の管理者を主任ケアマネジャーに限定する居宅介護支援の運営基準の厳格化をめぐり、厚生労働省は15日、来年度までとしていた既定の経過措置(2018年度から2020年度)を延長する方針を固めた。 社会保障審議会・介護給付費分科会で提案し、委員から大筋で了承を得た。具体策は年内にも正式に決定する。 第172回社会保障審議会介護給付費分科会資料 経過措置の延長は、2021年3月31日の時点で主任ケアマネ以外が管理者を担っている事業所のみが対象。その管理者が管理者を担い続けていく場合に限り、2026年度まで6年間にわたって厳格化が猶予される。 厚労省が提案した具体策の文言は以下の通り。特に目立った異論は出ておらず、このまま採用される方向となった。 ■厚労省提案資料抜粋 「令和3年3月31日時点で主任ケアマネジャーでない者が管理者の事業所は、当該管理者が管理者である限り、管理者が主任ケアマネジャーとする要件の適用を令和9年3月31日まで猶予することとしてはどうか。結果として、令和3年4月1日以降に新たに管理 |
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投稿日 | 回答/コメント タイトル |
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11/26 | |
11/25 | |
11/25 | Re:管理者要件厳格化、経過措置を延長 |
11/24 | 地域によっては |
11/24 |
投稿日 | 回答/コメント タイトル |
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11/23 | とにかく |
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11/22 | |
11/22 | 納得 |
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