カテゴリ [ ローカルルールについて聞きたい ]介護予
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10月からの介護報酬改定に伴い、O市では介護予防支援業務の一部委託料についても変更になりました。 包括支援センターが行う介護予防支援業務は非課税ですが、居宅介護支援事業所に委託する場合は事業者間契約で課税になります。 O市では、前回の増税時も同様ですが、割合だけで委託料金を決定しているため、今回も実質の委託料は税込みの合計では1件当たり9円増えるのですが、税抜きでは-63円となります。実質の委託料金は増税前よりも減るのです。本来は消費増税分プラスされてしかるべきかと考えます。 これは、世間でいうところの「買いたたき」で本来公正取引委員会で禁止されている事項に該当するのではないでしょうか。 他の市町村では増税に伴い、委託料は税抜きで同じ金額以上となっているのでしょうか。おしえてください。 |
この投稿には、8件の回答があります
この投稿に対する最新8件の回答/コメント
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投稿日 | 回答/コメント タイトル |
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11/05 | 税込みで変わりなしですか? |
11/05 | Re |
11/05 | 私の地域では |
11/05 | ありがとうございます |
11/05 | ありがとうございました |
投稿日 | 回答/コメント タイトル |
---|---|
10/25 | 追記 |
10/25 | そうですね |
10/25 | 10円増えています。 |
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