カテゴリ [ 加算、減算、報酬、運営基準について相談したい ]特定事
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うちの事業所は特定事業所加算を算定していますが、先日、ふと算定要件を読み返してみて、(10)「利用者数がケアマネ1人あたり40名未満であること」と書いてある事が気になりました。 今までは、居宅介護支援費(1)の枠内におさまれば良いという解釈でしたが、私が業務をしている地域の保険者の説明では、居宅介護支援費の算定方法では「件」、特定事業所加算の欄では「名」となっていました。 もしかして、特定事業所加算の場合は、要支援を1/2換算しないで、あくまでも「40名未満」なのでは・・・と不安になりました。 保険者に確認するのが一番ですが、まずは皆さまのご認識を伺ってからにしようかと思いまして・・・・。 分かりづらい説明で申し訳ありませんが、よろしくお願い致します。 |
この投稿には、8件の回答があります
この投稿に対する最新8件の回答/コメント
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投稿日 | 回答/コメント タイトル |
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11/24 | ありがとうございました。 |
10/15 | Re:特定事業所加算の取り扱い件数につい… |
10/15 | 保険者に確認したことがあります。 |
10/15 | そのまま読んではマズいんですかね? |
10/15 | 基準省令、解釈通知、Q&Aに答えはある。 |
投稿日 | 回答/コメント タイトル |
---|---|
10/14 | Re:特定事業所加算の取り扱い件数につい… |
10/07 | Re:特定事業所加算の取り扱い件数につい… |
10/07 | お疲れ様です。 |
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