カテゴリ [ 加算、減算、報酬、運営基準について相談したい ]
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都内の居宅です。 地域包括から他県の市が保険者の要支援1の利用者の予防居宅介護支援を受託しました。 9月新規開始で10月末に委託先の包括から居宅介護支援費が振り込まれました。 通常の支払いより1カ月早い(通常:9月新規⇒10月請求⇒11月下旬支払い)のと振込額が500円以上少ないので地域包括に問い合わせしました。 回答は 他県の市が保険者の場合、他県の国保連は居宅へ直接振込できないので、支援費は包括に支払われる。地域包括は、実績が居宅から届いた段階で(国保連から支払われる前に)審査し、問題なければ居宅へ振込を行う。 地域包括が居宅へ振り込むため、振込手数料が必要でその額540円を控除しているため、都国保連の委託ケースと比較し540円分少ない。 契約書などにも記載していなくて申し訳ない、と。 委託費が低額なのに、振込手数料も受託先が負担するとはびっくり。 同じような事例をお持ちの居宅様はいらっしゃいますか。 |
この投稿には、6件の回答があります
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投稿日 | 回答/コメント タイトル |
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11/13 | 認定調査委託料 |
11/13 | 手数料 |
11/13 | 私に場合 |
11/13 | |
11/13 | 委託費と言う事ならば。 |
投稿日 | 回答/コメント タイトル |
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11/13 | 手数料 |
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