入院時情報連携加算の日数について教えてください

質問

質問者

入院時情報連携加算の入院してから3日以内の、正しい日数の数え方を教えて頂きたいのです。

先日の研修で講師の方が「何とかの法則で」入院当日は日数には数えませんとお話があり、なるほど~と思ったのですが・・・
その根拠となる基準を調べようと青本の解釈通知を調べてみましたが、そのような細かい説明は無く、ネットのQ&Aで調べてみると「入院当日を日数に含みます」との記載があり、どちらが正しいのか分からなくなってしまいました。

正しい答えをご存知の方がいましたら、ご指導願います。

※旧ケアマネドットコムから運営事務局が移行したQ&Aです。

【投稿日】

18/07/30 00:48

【投稿者】

ヨクサル
(在宅)

種別:在宅
経験年数:4年
サービス:居宅介護支援事業所
保有資格:介護支援専門員(ケアマネジャー資格)
介護支援専門員(ケアマネジャー)
福祉系資格
介護福祉士 、福祉住環境コーディネーター 、初任者研修(旧ヘル2級) 、認知症介護実践者研修

入院手続きが完了し
入院に関する医療の算定が始まった日が
入院日で入院1日目です。

入院した日に患者都合で
退院することになり
入院は2時間だけでしたが
入院料は1日分請求されていました。

入院手続きが完了すると
キャンセルは無いようです。

18/07/30 05:27
がたろう
(在宅) 

 

入院して3日または4日と微妙な利用者がおりましたので、保険者に確認しました。
当地の保険者は、入院日の翌日から1日でカウントすると話がありました。
一応、保険者に確認することをお勧めいたします。

18/07/30 07:53
ギャレン・マレック
(在宅)

 

民法大140条に初日不算入の原則というものがあり、発生した時に1日の残りの時間が24時間を下回っている場合には、翌日が1日目になるとされています。

ただ介護保険集団指導などでは、初日を1日目とカウントするという説明が行われることもあり、ギャレン・マレック様のように直接保険者に確認されたほうがいいかと思います。

18/07/30 08:46
ブルーアイス

 

介護保険法令にカウントの方法を記載していない以上、民法の一般的原則に従い、初日不算入と考えて然るべきと思います。
この種の考え方に地域差が有るのおかしいと考えます。
初日不算入は民法に則った根拠が有ります。
入院日を一日目とする根拠はどこにあるのか、私には理解できません。日本は法治国家ですよね。


18/07/30 22:47
バサー

 

初日不算入は民法の原則ですが、例外もあります。

出生届が初日を1日として計算することになっています。

特別な定めがない限りは初日不算入が原則です。
特別な定めをどうとらえるかの問題が出てくるので、保険者に確認することが必要になってきますね。
起算日の問題は法律を勉強するときに気を付けろと教わるので神経質になってしまいます。
民法上の契約を結ぶ時にはそこの概念が必要になるのです。
クーリングオフ等の起算日ともかかわってきますね。
税金の振り込みの用紙にもこの請求に不満があるときには届いた日から起算して〇〇日以内に申し立てをと記載してあります。

世の中知らないことがたくさんあって日々勉強しないとついていけなくなりそう。というか、ついていってない気がする。

18/08/05 09:14
サーバントサービス
(在宅)

 

入院が以前から決まっていた方、
ケアマネ側の都合で、入院後に病院へ行くことが出来ないと判断し
加算は関係なく、前日に情報提供の為、病院を訪問しました。

ダメもとで、介護保険課に聞くと、
前日でも加算暫定OKと回答されました。

地域で判断が異なるのかと。

18/07/31 08:00
oki1640
(その他)

 

月で考えればわかりやすいですよ。

7月15日に入院してから3ヶ月。

さて?7月はカウントするでしょうか?
その月からカウントするとしたら、8月15日は入院2ヶ月になってしまいます。
一般的に考えると8月15日は入院1ヶ月でしょう。

同じ考えで、7月15日に入院してから3日なら、7月16日が1日、7月17日が2日、7月18日が3日になると考えられますよね?

入院日をカウントするなら、入院日を起算日にして3日以内とか(この書き方適切かどうかわかりませんが…)書いてくれないと私にはわかりません。

3日=72時間というのがあり、当日から1日でカウントすると7月17日で3日経ちますが、まだ72時間経っていないべや~と文句言いたくなります(笑)

18/07/31 19:35
りんち
(在宅)

 

法律家の卵のまま腐った私が来ましたよ。

民法は、第1編第6章「期間の計算」において、期間計算法の通則を定めている(138条~143条)。
民法の期間の計算方法に関する規定は、他の法律にも適用される(民事訴訟法95条1項参照)。
私法的な法律関係についてだけでなく、公法的関係にも適用がある(大判昭5.5.24―衆議院解散による総選挙の期日について民法140条(初日不算入)が適用されるとした)。

です。

初日不算入の法則を知らなければ、当日を初日としてしまう保険者もあるでしょうね。(行政職員全てが法律学科出身ではないでしょうし)

18/07/31 22:05
ろーどぶりてぃっしゅ
(在宅)

 

孵化できなかった卵、その2です。

皆様書いていらっしゃいますが、初日不参入ですね。
0時に入院しない限り、その日はカウントしません。

「その日のうちに出せ」

と、

「1日以内に出せ」

では意味が違う、ということですね。
3日以内という場合に初日を含ませるのであれば、りんちもぶさんが書かれているとおり、「入院当日から起算して3日以内」としていなければ法律上はおかしいことになります。

18/08/01 10:42
あおじろう
(在宅)

 

法令相互の関連について、いくつかの原理があり、その中に「所管事項の原理」というものがあります。
各法令の守備範囲を決めて、矛盾や抵触が起きないようにする、という原理です。
議論となっている入院1日目を入院日として数えるのか、数えないのか。
もちろん、一般常識的なことではなく、加算算定の要件として認められるのかどうかという、あくまでも法令上の線引としての意味ですが。
その起算方法について、介護保険法等の関係法令にはありませんが、ろーどぶりてぃっしゅさんが示したとおり、民法上には明確な規定があるので、それが適用されるということになるでしょう。
もし、無知な行政職員がケチを付けてきたら、根拠としてろーどぶりてぃっしゅさんが提示した部分を示せば、それ以上何も言えないと思いますよ。

18/08/01 18:51
kaz0301
(在宅)

 

ケアマネならではのお悩み相談してみませんか?※相談には会員登録が必要です。

今すぐケアマネドットコムに会員登録して質問する