やってはいけないサービスを指示していました

質問

質問者

何だかなぁ、正直愚痴です。
すべて私が管理能力の無さが招いたことなのです。

デイサービスのお迎えが来る前のヘルパーさんでの送り出しのサービス、よく利用されているかと思います。

当事業所のCMが、デイサービスが近くだから、歩かせた方が運動になるから、家族も本人も希望しているし。天気のいい日はデイサービスまで介助で連れて行くように。

という指示をヘルパー事業所にしていました。
ひょんなことからこの事実が発覚。

ケアプランを確認しても、デイへの準備送り出しの内容のみで、共に行くとは書いていない。
何かの間違いかと思い、ヘルパー事業所に確認すると、CMの指示だからやっていますよ、やれるサービスかと担当CMに聞いたらできると言ったので。と。 まじか。
担当者会議の要点を確認すると、一緒に歩いていくと話し合った記載あり。
完全にアウト。
ヘルパー事業所のサービス計画書にも一緒に行くと書いてある。
?????
担当CMは全く知らなかったと。頼むわ。
更には居宅サービス計画書にその内容の記載がないじゃないか。

当然、すべて返還をする必要があるが、実際に人が動いていることなので、人件費は発生している。
ヘルパー事業所の管理者はそこはどうするんですか!!と。
はい、当然覚悟はしています。
あなたの本社の人とお話しします。

本社より連絡あり。返還分全額、当事業所に請求するとヘルパー事業所から言われました。

もともとこのCM、常に自分が正しいCM。逐一注意を促しているが自分勝手な行動や先走り、言い訳。ここにきて、ウン万円の無駄な支出。 私の管理能力がないから仕方がないのです。
十分承知しているのです。

でもでも、なんだかなあと思うのは、全額返還分を当事業所に請求するヘルパー事業所です。当然悪いのは指示を出した当事業所です。
では、してはいけないサービスの、特別な理由がある場合にのみ認められるサービスを全く知らないあなたのヘルパー事業所の管理者やサ責は全く落ち度がなかったのでしょうか。言いたい。当然言えません。

私に出来る事は、ヘルパー事業所にただ管理能力の無さと多大なる迷惑を詫びるのみ。

最後に管理者さんに言われた一言。

「きのこむぎさんも大変ですね」

はーあ。あなたにとっては他人事なのね。
ご自身も知っているべき知識の事なのにね。
ご自身の事業所守るためにも、ちゃんと勉強してください。

と言いたいのは、私だけなのでしょうか。

当然言いません。
うちのCMが完全にアウトなんだから。

※旧ケアマネドットコムから運営事務局が移行したQ&Aです。

【投稿日】

2017/06/30 21:45

【投稿者】

きのこむぎ
(在宅)

種別:在宅
経験年数:18年
サービス:居宅介護支援事業所
保有資格:介護支援専門員(ケアマネジャー資格)
介護支援専門員(ケアマネジャー)
福祉系資格
主任介護支援専門員 、介護福祉士 、認知症ケア専門士

 

サービス担当者会議で話し合われたのは事実。
しかし
正式なケアプランには、その記載がない。
なのに、サービス計画書には記載がある。
それは、ケアプランに基づいていないという証拠なのでは?

ここで、それを問い詰めても仕方ないことかもしれませんが。

少なくとも、サービス事業所の言動は
「自分の身がかわいいだけ」で
「事実を認めたくない」という、逃げ腰のような気がします。

算定しないという方向は妥当なのかもしれませんが。

「結局、今後のプランはどのようにするのでしょう。」と
サービス事業所の担当者へ聞くのはイジワルですかね?

わかっていないのは担当ケアマネジャーだけではないはず。
双方の失敗を各々が認めて、双方で解決すべきと考えます。

ケアプランは、ケアマネジャーが作るのではない。
会議での総意です。
原案のままであったのであれば、原案がそのままケアプラン。
事実、それしか残っていないのですから。

いまさら感は否めませんが。

心中、お察しいたします。

17/06/30 22:21
BJ
(在宅)

 

こちらは私のところはローカルでしょうか?訪問介護でも利用者さんの自立につながるならOKです。
但し、根拠が必須です。
血税の税金投資なので

17/06/30 22:34
じぃじぃ
(在宅)

 

心中お察し致します。

ケアマネ業務は法律の落とし穴だらけですよね。
至るところにトラップが仕掛けられており、また責任も重い。

損害賠償保険には、いつもお世話になっております。

今回の事案も保険対象に含まれますので、弊社ならすぐ保険会社に連絡します。

17/06/30
退会済み

 

事業所内での話し合いの余地もあるんでしょうが…

ケアマネが指示したサービスというようにも書かれていますが、訪問介護事業所としては、その際に介護保険でのサービス提供が可能な部分なのか、保険適用外になるのか、ということをきちんと提示する必要もあるかとも思いますので、ケアマネ側に全て非があるようには感じませんが…

保険外対応にする、ケアマネ事業所の保険を使うということもまあそういった落としどころにするのはいいのかもしれませんが、責任感の軽い?CMさんがまたもしそういったことを繰り返さないためにも、保険者を交えてそういった経緯を話し合ってもいいのかとも感じました。

担当者会議と計画書のつじつまなどの状況もありますので、難しいかとも思いますが、本人の自立のための支援ということで、訪問介護計画書の精度?によっては、居宅介護支援の経緯がイマイチでも保険適用が認められる場合もあるかもしれませんし、保険者の見解にもよるようにも思います。

事を大きくしたくないかもしれませんが、もし自分だったら、自事業所のCMのために、そういった方法をとるかもしれません。

また業務がんばってください。

17/07/01 09:13
ココこ
(在宅)

 

お疲れ様です。

まだ今発覚して良かったのかもですね(汗)
でないともっと額が大変な事に・・・。

その事業所にも責任はあると思うんですけど・・・。
減額にはしてもらえないんでしょうか。

だってこれ保険者が監査などで知ったら双方に請求(返戻)いきますよね。
事業所としても受けられるサービス、受けられないサービスは知ってて当然だと思ってました(^^;)


その担当CMさんへは厳重注意し、今回会社に対して「損害」を与えてるわけですから「訓告」等出来ませんか?

反省してないのなら今後もしそう・・・というか他のプランも心配・・。

本当にお疲れ様です。

17/07/04 14:06
大猫
(在宅)

 

根拠をもって慎重に業務に当らないケアマネや訪問介護事業所には困りものですね。
でも全額というのは。
相手の事業所にも落ち度はあるのに。
今後も起こり得る可能性があるので、面倒だけれどリスク回避のため厳しくチェックしていくしかないかと。

17/07/04 15:41
神の子マー君
(在宅)

 

『やってはいけないサービスの指示』の解釈の確認がしたいです。

運動不足による、筋力低下予防のヘルパーによる散歩支援のような内容になるのか?と思うのですが、このようなアセスメントであれば我が保険者はデイを勧められます。何らかの理由でデイが難しい利用者には散歩支援はOKです。

この場合、デイを利用しているのに散歩支援をしているのが『やってはいけないサービスの指示』という事で私なりに解釈していたんですが、トピ主が書かれている

>更には居宅サービス計画書にその内容の記載がないじゃないか。

ここが引っかかります。書いてあったらOKなんですか?では、何がやってはいけないサービスだったのでしょう。

※ケアプランに記載がないのに訪問の計画書に上がっているというのは論外ですけど

17/07/04 16:17
退会済み

 

【事実の概要】
・デイの送り出しの身体介護をケアマネがプランに入れた。
・デイへの歩行の同行についてケアプラン2表には記載がないが、
サービス担当者会議の要点の中で認める旨記載がある。
・訪問介護事業所はケアマネの指示にそって訪問介護計画書に
当該内容を入れ、サービスを実施し、請求を行った。

【問題の所在】
・居宅介護支援事業所は以下の二点で不適切な対応があった。
1)歩行同行の支援をケアプラン2表に記載しなかった外形上の瑕疵。
2)歩行同行の支援の計画が不適切であった可能性がある。
・訪問介護事業所においてはどうか?
1)2表に記載がなかったが担当者会議で確認しているので、
訪問介護計画書の作成やサービス提供に外形上の瑕疵はない。
2)歩行同行の支援の提供が不適切だった可能性はある。
・それぞれの2)については保険者が決めることではないでしょうか。

【現状と今後】
1)居宅事業所より訪問介護事業所に対し報酬全額返還を申し入れ、
損害賠償に応じる旨伝えている。
2)損害保険では相手にも過失があり全額は出せないと言われた。
このため損害保険を使える分だけ費用弁償しようと思っている。
3)先方(訪問介護事業所)は全額請求するつもりである。

【私見】
居宅介護支援事業所には介護保険の門番としての役割があります。

しかしながら、
1)サービスが適切であったか最終的に判断するのは保険者です。
2)相手方(訪問介護事業所)の過失割合については、双方の協議、
あるいは意見の相違がある場合は判断するのは裁判所になります。

そのように考えると、
1)請求を取り消すことを決める前に保険者に相談してはいかがか?
2)保険者が保険給付はまかりならん、過誤で取り消せ、となった場合、
その損害の負担割合については、弁護士を入れなくて大丈夫か?
(損害保険会社が直接交渉してくれれば助かるのだけれど)

このお話、初めから、事業所のケアマネさんのミスに対し、
厳しい発言が目立ち、かなり前のめりに対応されているとの
印象があります(すみません。個人的な感想です。)

ただ、相手のある損害賠償の交渉となると、法律も絡んでくるし、
相手もいることですので、思い通りに行くとは限りません。
少し深呼吸して、仕切り直しされるのも一つの方法かと思います。

このケース、適切なプラン、適切なサービスだったか、と言えば、
いささか疑問は残るけれど、絶対やっちゃダメか、と言えば、
できそうな気がしないこともないのです(個人的な感想です)。
デイまでの歩行同行プランの理由付けについても、そのケアマネの
意見も聞いてみたい気もしないこともない。
事業所は事業所で、ケアマネがOKしたなら、それなりの理由が
あったのだろうと考えることは十分にあり得る。

訪問介護に過失を認めさせることはケアマネの仕事の域を超える。
だからと言って保険者も訪問介護に払えとは言わないでしょう。
損害保険との差額を居宅が負担するなら解決は早いでしょうが、
交渉するとなるとすんなりいかない気がします。
相手に弁護士がついている場合は100%負けるんじゃないかな?

17/07/06 19:04
やまおやじ
(在宅)

 

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