お疲れさまです。
~「訪問介護計画書」について、教えてください~
ヘルパー事業所の管理者初心者ですが、CMから貰ったケアプランに
則って、介護計画書を作成する際、ケアプランの短期目標の期限に合わせて「訪問介護計画書」を作ると、3ヶ月を過ぎることがあるのですが・・・?
CMによっては、「状態が変わらないから」と、1年間もケアプランを貰えないこともあります。
なので、「3ヶ月ごと」に、「訪問介護計画書」を作成して、その都度、モニタリング(毎月)、アセスメント(3ヶ月毎)して、目標の見直しをする・・ケアプランを貰わなくても、こちらで、「訪問介護計画書」を作成する・・で、良いのでしょうか?
また、あるCMは、状態が変わったから・・、更新だから・・、暫定だから・・と、毎月のようにプランをくれるのですが、その都度、「訪問介護計画書」も、作り直さないといけないのでしょうか?
どなたか、教えてください・・・
※旧ケアマネドットコムから運営事務局が移行したQ&Aです。
【投稿日】
16/07/24 06:41
【投稿者】
kurochan2
種別:在宅
経験年数:8年
サービス:居宅介護支援事業所
保有資格:介護支援専門員(ケアマネジャー資格)
介護支援専門員(ケアマネジャー)
福祉系資格:
社会福祉士 、介護福祉士
訪問介護計画書は、居宅のケアプランに沿って作られます。
居宅のケアプランの短期目標の期間に沿って作成されますので、そもそも3ヶ月という決められた期間になるとは限りません。
居宅のケアプランに沿って作られるものだから、当然ケアプランが変更したら改めて作成しなければなりません。
1年間もケアプランを持って来ないケアマネがいるとの事ですが、単に短期目標が切れているのに気がつかないぐらい鈍臭いケアマネなんでしょう。
持って来ないケアマネに対しては、短期目標が終わってますが新しいケアプランはどうなってますかと催促して下さい。
訪問介護計画書に対してのモニタリングですが、やはり月に1回は最低でも行うよう努めて下さい。そして、そのモニタリング票を月末の実績と一緒に提出すると良いでしょう。
16/07/24 08:30
りんち
(在宅)
個別援助計画に「短期目標」という考えはありません。目標は必要ですが…
そもそも個別援助計画は、居宅サービス計画の「サービス内容」に定められた支援を、個別具体的に提供するための計画です。
そして「サービス内容」は、居宅サービス計画の短期目標を達成するために必要な手段(方法論)になります。
ここは「老企29号」という通知で明確にされています。
よって個別援助計画の目標は、居宅サービス計画の「短期目標」が、目標となります。
16/07/25 08:19
兼任CM
(在宅)
兼任ケアマネさんが「個別援助計画の目標は、居宅サービス計画の「短期目標」が、目標となります。」と書かれていますが、それでは、サービス事業者のアセスメントはどこに必要とされることになるのでしょうか?
個別援助計画の目標は、居宅サービスの短期目標を転記すればよいのね、という誤解を招きませんか?
16/07/25 23:30
Ein Traum
(在宅)
in Traumさん、ありがとうございます。
事業所がかなえるべき目標は、居宅サービス計画の短期目標になります。
そして、事業所が何をすべきかについてはサービス内容に役割分担が設定されています。
これに沿って事業所は、与えられている役割と目標の達成のために、具体的にどのように支援を提供していく必要があるかという観点で二次アセスメントを実施します。
ここで与えられている役割や目標の達成のために、事業所独自の「目標設定」は可能であると思います。が、しかし、その目標は、短期目標に向けてさらに『小さな目標』となってくるものと考えます。
こう考えた時、≪個別援助計画の目標は、居宅サービス計画の短期目標を転記する≫ことになりますが、それた単なる転記ではなく、実効性を備えた目標設定であり、具体的個別的支援の目標であることを示していることになります。
16/07/26 08:27
兼任CM
(在宅)
ケアマネならではのお悩み相談してみませんか?※相談には会員登録が必要です。