居宅療養管理指導だけ追加になる場合は担当者会議を開催していますか?

質問

質問者

パーキンソン病で、下肢に拘縮があり自力での立位も難しい状態です。訪問介護・デイサービス・特殊寝台レンタル・訪問リハビリを利用しています。
認知症はありません。
本人家族が、数年前までかかっていたという歯科医に連絡し、医療保険での訪問診療を行うという話がありました。
介護保険での居宅療養は取るかは状態を見ないとわからないという話だったのですが、今朝になり「プラークも多く、今後は口腔ケアが必要という話になり、これからは居宅療養管理指導を行っていきます。報告書は訪問後書面にて遅らせていただき情報提供とさせていただきます。」と連絡がありました。

1.報告が来るということはプランへの記載が必要?
2.プランへの記載をするということは担当者会議が必要?

居宅療養管理指導だけ追加になる場合は担当者会議を開催していますか?
ちなみに、歯科医は居宅療養管理指導が入るが担当者会議の話は一切ありません。

コメントよろしくお願いします。

※旧ケアマネドットコムから運営事務局が移行したQ&Aです。

【投稿日】

15/04/24 17:40

【投稿者】

学君
(在宅)

種別:在宅
経験年数:6年
サービス:居宅介護支援事業所
保有資格:介護支援専門員(ケアマネジャー資格)
介護支援専門員(ケアマネジャー)
福祉系資格
社会福祉士 、初任者研修(旧ヘル2級)

 

 ケアプラン第2表に『居宅療養管理指導』の文字が記載されることはありえません。居宅療養管理指導費の算定に関しては医師がその必要性を判断するだけでことたり、また医師からケアマネに対して行われる行為(情報提供)をケアプランに記載すること自体は論理的にありえないからです(ケアプランとは、サービス事業所が本人に対して行われることを綴るものです)。

 しかし、医師が行う医療サービスそれぞれについて、ケアプランに記載する必要はあります(訪問診療による診察、口腔ケア等。理由は前述のとおり)。

 また、居宅療養管理指導費の算定要件の一つとして、サービス担当者会議への参加による医師からの情報提供とあります。しかし、医師がサービス担当者会議への参加が困難な場合、もしくはサービス担当者会議が開かれない場合は、文書等による情報提供で足りる、ともされています。

 つまり、歯科医による訪問診療・口腔ケア等が開始されるにあたってあえてサービス担当者会議を開催する必要はありませんが(開催できるならした方がよいことは当然)、医療との連携を意識するうえでも医師からの情報提供をもとに(すでに情報はもらっていますよね?)ケアプランを修正し、歯科医にも配布するべき、といえます。また、今後サービス担当者会議を開催するにあたっては、積極的に医師や歯科衛生士にも参加を呼び掛けてください。

 また、冒頭で『居宅療養管理指導』という文字がケアプランに記載されることはありえない、としていますが、医療との連携および“居宅療養管理指導費が算定されていること”は何らかの形で利用者や各サービス事業所にも知ってもらう方がよいので、ケアプランのどこかには『居宅療養管理指導費算定』と記載した方がよいでしょう。私は、第3表の週単位以外のサービスのところで『訪問診療(居宅療養管理指導費算定)』と記載するようにしています。


【根拠】
指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12300000-Roukenkyoku/0000080856.pdf


15/04/25 00:47
まぁじゃん中毒患者とんとん
(在宅)

 

お疲れ様です。
当方は、思いっきり
居宅療養管理指導を
ケアプランに
記載しています。



1表から3表まで(笑)



ちなみに
担当者会議も導入時
思いっきり、行っています。
要らないときは
要らないとも
思いっきり、言います。



口腔機能に関しては
歯科連携室という
医会を利用したり…
あとは、
訪問診療の前後に
担当者会議を合わせて
打ち合わせたいことを
ぱっぱ…と確認するだけ
で…短時間なので
歯科医も医師も
協力していただけます


15/04/25 01:29
退会済み

 

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