居宅の届け出を出し忘れてしまった場合の対応方法

質問

質問者

いつもこのSNSで勉強させてもらってます、包括に異動して半年の新米です。

実は今年の3月に新規で住宅改修のみを利用している人がいて理由書を作成し申請、3月30日に工事を行い無事終わりました。
その後の確認の訪問も終わり「また何かあったら相談してくださいね」と言って退室しそれ以降関わりがないのですが・・・今日過去の記録をふと見て居宅の届け出を提出していないことに気が付きました。
思わず心の中でギャー!と悲鳴を上げてしまいましたが・・・そこで念のため確認させていただきたいのですが、
1、住宅改修だけの利用でも居宅の届け出は必要ですよね?
2、この場合、市にどのように伝えて対応したらいいいのでしょう?

明日副施設長にどう謝ろうか今から悩み凹みながら冷や汗をかいてます、どなたか教えていただけたらと思います、みなさんよろしくお願いいたします!(>_<)

※旧ケアマネドットコムから運営事務局が移行したQ&Aです。

【投稿日】

15/04/16 19:48

【投稿者】

退会済み

 

1、住宅改修のみなら、居宅届けの必要はありません。
2、居宅届けが出ていない場合で理由書を作成した場合、理由書作成料が地域包括支援センター、居宅支援事業所等に対して支払われる保険者があります。理由書作成料がもらえるかどうか、問い合わせる事です。

上司には市に問い合わせてから報告でいいと思います。


15/04/16 20:29
がたろう
(在宅)

 

(居宅介護支援・介護予防支援)計画作成依頼届けというのは、どこが給付管理業務を行い最終的に国保連に給付管理票を提出するのか、それを保険者と国保連とで情報を一致させるためのものです。
ここが不一致(届け出未提出)だと、『市町村と情報が一致していない』といわれて給付管理票および(居宅介護・介護予防)支援費請求がはねられてしまう(返戻)のです。

ところで、住宅改修(および特定福祉用具購入や居宅療養管理指導費算定にかかる業務)に関してはケアプランの作成がされていようとされていまいと、給付管理票の提出が必要ない介護サービスであるため、これ以外のサービスの利用予定がないのであれば、特に計画作成依頼届けの提出は必要ありません。

あとは、がたろうさんのコメントの通りです。


15/04/20 00:04
まぁじゃん中毒患者とんとん
(在宅)

 

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