お世話になります。
区分変更申請の流れについてご教示ください。
急激な状態変化によりどうみても要介護3ではないので区分変更申請をしたいのですが、結果が出るまでは限度額の問題もあり、現在のケアプランを継続したいと思っています。
このような場合、申請前に担当者会議→暫定プラン(現在のケアプランの日付等を直しただけ)の流れは必要でしょうか?
それとも申請前に何もせずに結果が出てから担当者会議→ケアプラン変更
を行えば良いのでしょうか?
※旧ケアマネドットコムから運営事務局が移行したQ&Aです。
【投稿日】
14/12/18 21:18
【投稿者】
しーちゃん1003
種別:在宅
経験年数:―
サービス:居宅介護支援事業所
保有資格:介護支援専門員(ケアマネジャー資格)
介護支援専門員(ケアマネジャー)
福祉系資格
介護福祉士
理由は「状態」ということですが、「現在のサービスでは足りないから、支給限度額が足りなくなる」という状態のことではないですか。
「急激な(心身の)状態の変化」だけでは変更理由にならないかもしれません。
その状態が「一時的」であれば、介護度の変更も期待できないかもしれません。
訪問調査も「状態が落ち着いてから」行われますし、介護認定自体が「この状態が継続する」と見込まれたときに有効期間も含めて認定されます。
さて、今回のようなケースの場合。
私は、まずサービス担当者会議を開催します。
状態の確認やサービスの在り方について議論し、計画を作成します。
その結果、介護度の見直し(区分変更手続き)が必要か否かを確認します。
家族が独断で申請する場合もありますが、それ以外は必ず全体で評価(サービス担当者会議を開催)し確認を行っています。
一意見として、参考まで。
14/12/18 21:38
BJ
(在宅)
「サービスの変更を認定結果後にしたい場合、担当者会議を開催し、プラン変更は認定結果後ということで合意したうえで暫定は現在のプランを維持したものを作成すれば良いのでしょうか? 」
この疑問に対する答は
サービス量の調整は認定後に行えばいい。
ケアプランはサービス量の変更を確定するだけでなく、アセスメントにより状態の変化等を確認し、目的や目標、サービスの役割等を明示するもの。
それをなくして介護サービスを利用すれば、無報酬。
つまり、暫定(の為の会議開催とケアプラン作成)と認定確認後の2回が必須というのが基本だと思います。
14/12/19 07:23
BJ
(在宅)
利用者の状態が急激に変化してその為にどうしても必要なサービスを入れたい、その様な場合は、私ならば、必ず、担当者会議を開催して区分変更を掛けた方が良いかどうか、意見をまとめます。
御家族や事業所の意見等ありますし、ケアマネがサービスが必要だからと勝手に区変を掛ける事はしないです。
又、担当者会議前に、必ずアセスメントします。
結果が出るまでの間、暫定の介護度でプラン作成します。
結果が出てから、再度、担当者会議を行い、本プランとします。
それから、一連の経過記録も必ず記載します。
以上が、私が先輩ケアマネから教えて頂いた流れですが、実地指導でも特に指摘はなかったです。
参考まで。
14/12/19 17:04
ケアクマ子
(在宅)
「サービスの変更を認定結果後にしたい場合、担当者会議を開催し、プラン変更は認定結果後ということで合意したうえで暫定は現在のプランを維持したものを作成すれば良いのでしょうか? 」
区分変更の際に、ケアプランのコピペはありえないと考えています・・・
暫定プランには、まず、再アセスメントが必要ですね。
これが、区分変更の裏付け(キッカケ)になりますよね。
で、サービス担当者会議にて「ケアプラン(暫定)」ができます。
これが、区分変更後のあるべき計画だと思います。
それからサービス利用票で、利用サービスの量などを具体的に記載します。
なので、私の場合・・・
基本的に暫定時も確定後も、ケアプランの内容は同じです。
確定後に再度会議を開催しますので、その際に新しい事業所にも参加してもらいます。
繰り返しますが、ケアプランにはそのサービスも位置づけます。
そうしないと、区分変更の理由がブレるからです。
具体的には、「訪問リハビリ」も暫定プランに記載するということです。
サービス事業所は「認定結果確認後」の一連の流れに参加してもらいますので、その際の書類に明記します。
認定後のサービス担当者会議開催後、記載のサービスが「不要」と判断すれば、その時点で削除すればよいだけのこと。
ケアプランに記載しても、実際には利用しなければそれだけのこと・・・と考えます。
事業所と利用期間は「未定」と記載すれば問題ないと考えます。
暫定プランを現在のコピペにしたとすれば、
区分変更の必要性が、ケアプランに全く反映されませんよね。
「ケアプランに意味を持たせる」
これもケアマネジャーの役割だと考えます。
14/12/19 21:06
BJ
(在宅)
そのようにすれば、すべての辻褄は合うと考えています。
少なくとも、私はそのようにしています。
区分変更したからといって、必ずプランを変更しなければならないということはないのでしょうけど・・・
暫定プランがなければ、サービスは利用できません。
整合性を問われても、方針や内容を疑われるスキがないように(私は)したいだけです。
サービスの利用実績(利用票・提供票)に関しては、
「本人や家族の意向により、認定確定後から実施する」と明示すれば問題ないと考えます。
若しくは単純に・・・
サービス事業所(この場合、訪問リハビリ?)にも参加してもらい、ケアプランや利用票にも記載してもよいかと思います。
(結果的に)「本人や家族の希望で、利用しなかった」とする方法も有りかもしれません。
いずれにせよ
ご自身が説明のつく方法で、会議や書類の整備をしておけばアレコレ言われる問題は生じないと考えます。
私は・・・イチイチ説明が面倒なので、ケアプランの内容変更なしでの区分変更は、致しません(笑)
誰が見ても、なんで?と聞かれない書類作りを目指しています。
難しいですけど(笑)
14/12/20 01:38
BJ
(在宅)
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