短期目標期間終了と意見照会

質問

質問者

12月で短期目標を終了するご利用者様がいらっしゃいます。

 
 
私はいつもそうやっているように、各事業者様から照会を(文書やらTELやらで)とったうえで、特に問題がないので『軽微な変更』とみなし短期目標期間を再設定してご利用者様から署名、捺印をもらってサービス計画書を交付する予定でした。

 が、突然、同僚から(上司ではない)

 『“短期目標終了時”は各事業所への照会は要らない』と言われ、結局照会も担当者会議もなしで計画書を更新することになりそうです。


 私はこの6月に今の事業所に移ったのですが、それ以前のところでは
“軽微な変更”であっても、担当者会議まではひらかずとも、事業所への
照会は行っており


 神奈川県は集団指導の中で“軽微な変更”の中に“目標期間の延長”を挙げており、

 同じく“集団指導講習会資料”の『(2)居宅サービス計画の軽微な変更に係るサービス担当者会議』のところで

 “「軽微な変更」に該当する居宅サービス計画の変更の場合、サービス担当者会議の開催の必要はなく、担当者への照会等により意見を求めることが可能ですが・・・”


 との1文があるのですが、同僚の方はこの部分を

『意見を求めることが可能、ということは“意見を求めてもよい”ということなので ⇒ 意見を求めなくてもよい ⇒ 照会をする必要はない』


 との理屈だそうです。


 これ、そうじゃなくて、

『本来なら短期終了時も担当者会議を開かなければならないけど、期間変更ぐらいなら“軽微な変更”なので担当者会議を開かなくても意見照会で済ませていいよ』

 という意味で、あくまで、『担当者から専門的な見地から意見を求めること』は必須で、

“ 短期目標期間の更新であっても、担当者会議または意見照会は必要 ”

・・・ だと思っています。


 ちなみに同僚がいうには、『軽微な変更の“目標期間の延長”って短期目標の期間なんてどこにも書いてない ⇒ だから短期目標のことではない』・・だ、そうです。

 
 私は、『これは、目標期間であるもの全て、を指す。だから長期目標でもあるけど短期目標でもある』といったのですが、全く聞いてもらえませんでした。


 すいませんが、本当のところを教えていただけないでしょうか?
よろしくお願いいたします。


 尚、事業者向けFAXの宛名書きですが、『○×△ケアセンター  ◇△様』と書いていたら、

 その同僚から、『○×△ケアセンター御中 ◇△様』と “御中”を付けるよう強要されたました。

 これも、『御中』と『様』は両方使わない、というのは(会社あてなら 『御中』、会社の個人宛なら 『様』)ビジネス文書上でも常識なのに(ビジネス文書の書き方にも載っているのに)一方的に言われて、その通りにかかされて、結局私が恥をかく、状態で困っています。

 これについても、皆様のご意見を伺えれば、幸いです。


 つたない文章で申し訳ないのですが、よろしくお願いいたします。

※旧ケアマネドットコムから運営事務局が移行したQ&Aです。

【投稿日】

13/12/01 19:18

【投稿者】

honey.com.ware
種別:施設
経験年数:10年
サービス:介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
保有資格:
介護支援専門員(ケアマネジャー資格):
介護支援専門員(ケアマネジャー)
福祉系資格:
介護福祉士 、初任者研修(旧ヘル2級)

 

減算、返還?はありません。

しかし実地指導では
「意見を貰ってください。」
と言われます。

それをどう解釈し、どう展開するかは自分次第です。

自治体によっても多少違います
13/12/01 21:55
あくびちゃん
(在宅)

 

期間の解釈は私も疑問を感じます。
私は短期目標更新時に状態の変化が無かった場合でも事業所の担当者に更新になるが、プランを継続しても良いか、利用者さんの状態についても確認した上で支援経過に記載して残し、その後にプランを交付しています。

状態が変わらない場合の目標期間の更新については短期目標でも長期目標でも同様であると解釈できますが、実際、長期目標更新時には担当者会議を行う方が多いように思います。 保険者に確認した時には長期目標の更新も同様であると言われましたが、少し不安です。

なので、長期目標満了時には振り返りとプランの見直しで担当者会議を行うようにしました。

FAXなら、○○センター ○○様としています。FAXで御中使いますか・・・
13/12/01 21:57
harushou
(在宅)

 

二表の短期・長期目標について

介護報酬の解釈一単位数計算表二四年版
629ページ3を参照してみてください。

終了時期が特定できない場合開始時期のみの記載で良しとしている。

「大体生身の人間に何時までに此れ出来るようにしてください」

事実として無理な話でしょう、
わが身に振り返り長・短目標設定して生活していますか。
自分もできない事、他に押し付ける意味が解らない。

条文通りの解釈で問題があれば別ですが。
13/12/02 09:56
HG
(その他)

 

介護保険最新情報vol.155号より

軽微変更については、サービス担当者会議に限って言われているわけではなく、「ケアプラン作成に必要な一連の業務」について必要ない、とするものです。

照会はサービス担当者会議の代替法とも言えますので、ほぼイコールで考えていいものだと考えてます。

ですので、必須か否かと言われれば、必須ではない、と解釈できると思います。

しかし、やった方がいいか否か?と言われれば、やった方が良いと答えます。事務の簡素化は、あくまで事務仕事が煩雑になっていることを少し楽にするためのもです。
やった方がいいけど、省略もできるよ、という受け取り方が良いと思われます。

それに、この通知のサービス担当者会議のところでも、

『ケアマネージャーがサービス事業所に周知した方が良いと判断される場合などについて、サービス担当者会議を開催することを制限するものではなく、~』

とあります。

よって、ケアマネが必要と考えれば行えばいいし、必要ないと考えれば必ずしも行わなくても良い、ということで、各々が判断して下さいってことではないでしょうか?

私には、三者的に見て、どちらも固く(緩く?)考えすぎのような気がします。
気を悪くされたらすみません。
13/12/02 10:45
シーガル
(施設)

 

居宅介護支援の運営基準には、短期目標満了時にケアプランを変更せよとか、サービス担当者会議を開催せよとか、意見照会をせよとかを定めていませんよね。

あくまでケアプランを変更する時にサービス担当者会議を開催せよと定めているだけ。

適切なケアマネジメントのプロセスを踏めば、短期目標は長期目標達成のための1つ1つのステップであり、毎月のモニタリング(利用者本人の評価だけでなくサービス提供者からの報告も含めた総合的な評価)の結果もふまえ、プラン作成時の想定通り、つまり直近の短期目標期間が満了したら、次の期間はどうするかを考えていたはずであり、特に見直す必要がなければ、ケアプランの変更は必要ない=サービス担当者会議も意見照会も必要ない、となるはずです。

だから、ケアプラン作成時にどれだけきちんとやれていたかによる、と言い換えても良いかもしれません。
13/12/02 11:34
退会済み

 

短期目標の意味していることと、期間満了時点の対処方法
たしかに通知の中で、軽微な変更に該当する場合として「目標期間の延長」が「例示」されています。

これをそのまま解釈すれば「目標期間の延長」をしていけば、一度目標(それも達成しきれないようなアバウトなものや高望みのもの)を設定すれば、ずっと「延長」で対応することが可能になります。それでケアマネジメントが成り立ち、居宅介護支援費をもらってよいのでしょうか。

この「例示」が成り立つためには何が必要になるのかを考えてみましょう。

1:短期目標は、達成可能なものとして設定されている。
2:短期目標を達成するために必要なサービスが計画されている。
3:しかし目標に到達するまでの期間中に、目標を変更したりサービス内容の変更を必要としない「何らかの事態」が発生し、目標期間満了時点で目標に到達できなかった。
4:その到達できなかった部分は、期間を延長すれば到達することが明らかである。
5:その明らかであるということが介護支援専門員一人の独断で判断されているのではなく、支援者チーム全体で判断されたことである。

この5つの条件を充たした場合にのみ「延長」が成り立ちます。

このとき条件5を確認するために担当者会議を開催したり、意見を求めたりすることが必要になります。

13/12/02 14:43
兼任CM
(在宅)

 

現在、悩んでいる内容と同じ質問があったので、この掲示板をお借りします。

達成している目標と延期したい目標がある場合は、1枚のプランの中で短期目標ごとに、期間が違ってくるといったケースもありえるのでしょうか?

また、終了期間が予測出来ない場合は、
開始月日のみ決めて、終わりは~で空欄でもいいと聞いたことがあります。
17/02/01 18:02
ゆりさん1111
(施設)

 

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