ケアプランの日付を本当のところどうするのが正しいの?

質問

質問者

何年もやっていて最近ほかの方の質問をみていて明確に答えられない自分を発見しました。
少し整理すると

1、ケアプランに書く作成日と同意日
2、長期、短期、サービス期間の日付。
3、暫定とプラン、原案と本プランの日付


当たり前と思っていたことが実はこうだった。おかしいと思っていたことが実はこうすればよかったというのが最近出てきて困惑しております。

1、の作成日付に関して。
標準様式では1表の枠内左数行目の作成日(変更した日)

 これはこれまでのソフトでは空欄にすることが難しく日にちをきめて立ち上げてから入力せざるを得ないものが多かったので、まさか同意日を入れるとは思わなかった。

どころが同意日を入れるように指導している広島市のようなところがあるのですね。パソコンで入っちゃったら手書きで書き直してもいいとされていたりして。

 それから右上の欄外にある作成年月日。

 これは後から標準様式に加えられたものだけど、これも1、2表に関しては同意日だとか。・・・・・・左の枠内が同意日なら右上枠外の作成日は同じになってしまっていらないではないか・・・・。

 つまり同意日がはっきりしないから右上の欄をつけたというのなら、先の枠内の作成日は同意日以外のたとえばケアプランをケアマネが作り始めた日とか作り終わった日とかが正しんじゃないのだろうか。

 ソフトによっては自動的に作成開始日が入ってしまうものもある。

 右上の作成日でおかしいのは、サービス担当者会議や、支援経過記録ではケアマネの記録日という意味合いがあるから、1,2,3表と意味合いが違う。

さらにソフトのよっては自動的に説明同意しましたのサイン欄に年月日が入る。

 そのうえワイズマンなんかだと印刷日まで右上に入ってしまう。さすがにワイズマンを使い始めた時には混乱しました。しかも印刷日表示を消せない。

 右下に説明同意の日づけがあるのは確かにわかりやすく指導でもほめられました。とすると、1表~3表 右上の作成日というのはいらんのじゃないか。それとついでにいうなら支援経過記録も中に日付を書いているのだからの右上にページごとに入れられてもほとんど意味はないのではないか。特にパソコンで管理しているとまったく意味はないんじゃないかと思う。

2、長期の期間、短期の期間 サービス期間
 長期目標を6か月として1/1-6/30 短期目標を1/1-3/30 サービス期間も1/1-3/30とする。で、次のケアプランは短期&サービスの期間が切れる前に会議を開いてプランを作るのだが、同じ課題なら長期は1/1-6/30 短期の内容を変えて4/1-6/30にするのが本当だそうだ。(ネットで拾い読んだのだが)。もちろん完全にリセットするなら、開始日をそろえて作り直す。

 確かにそうだ。近所に買い物にいきたい。100mある。最初の3か月

※旧ケアマネドットコムから運営事務局が移行したQ&Aです。

【投稿日】

13/09/21 10:04

【投稿者】

退会済み

 

1、に関しては、私の県では確かに、「作成日と同意日を同じにしろ」、という研修を受けました。それは間違いではなく、その後県に問い合わせをしましたが、やはり同様の回答。

当時、うちの事業所でもワイズマンを使っていましたが、確かに自動で作成日が入力されてしまうので、計画書を交付する日に印刷していました。

ところが、他県から転職してきたケアマネは、そんな指導は受けたことはない、と言います。

こちらが確かにこういうことがあった、と言ってもおかしいと言って受け入れてくれる様子はありません。

結果、減算項目ではないので、それぞれのやり方でやって実地指導で教えてもらいましょう、ということに。

他県から転職してきた人が今の管理者だし、そういう経験のある人がいる中で、事業所内でさえ統一は難しいのが現状です。

13/09/21 17:18
千世
(在宅)

 

予防の作成日付けを

利用者さんからの同意をもらった日にするように
包括から指導が 有りました


包括は 県の実地指導時
指摘されたそうです。

県の指導により 変更になった?

減算レベルでは 無で 作成日(パソコンの作成日)
を印鑑で 訂正しています

13/09/21 21:34
HOT

 

老企29号平成11年11月12日
の居宅サービス計画書の作成様式には
作成年月日の説明はありません。
実地指導での見解は、あくまで指導員の
見解と思います。あるいはローカルルール
と考えています。
最も、計画変更日よりも作成日が後ろの場合
居宅サービス計画書原案を作成していない
という減算項目になる可能性があるのではないでしょうか。

運営基準には居宅サービス計画書原案を作成しなければならない
と明言されています。指導の際にその点を突く指導員もいると
聞いたことがあります。(13条第8項)

13/09/21 21:59
タップ1
(在宅)

 

計画原案の作成日をさすのではなく、サービス担当者会議を経て確定した計画を作成した日付、と私は解釈しています。

法令上は明確に規定されているわけではないのですが、以前ケアプラン適正化事業を実施している保険者で仕事をしているときに(プラン更新のたびに介護保険担当部署にプランを提出していた)、『計画変更日、計画作成日、計画同意日の日付は揃えてください』と指摘を受けていました。その時はまだケアマネを始めたばかりの時であり、そういうものなのだな…程度にしか思っていませんでしたが、改めてその理由を確認しようとしたときに、それが規定されている法令がないことがわかりました。
その後も研修等では単に揃えてください、としか教わらず、その理由が不明なまま今に至っています。何かの機会に確認してみようとは思いますが。

2.の長期目標と短期目標の期間設定の基本はそれでOKです。短期目標ごとに実は期間がバラバラになることもある(短期目標それぞれにおいて開始日・終了日を揃える必要がない)ということさえ忘れなければ。

3.の原案については、冒頭で述べたとおり。暫定プランに対する担当者会議は、ケースバイケース。各事業所に情報共有が必要な場合は開催するべし。プランの変更があったかなかったかは実は二の次。サービス担当者会議の本質は『専門的意見の聴取』と『情報共有』にあるのだから。

13/09/27 00:39
まぁじゃん中毒患者とんとん
(在宅)

 

うちの自治体も作成日と同意日を一緒にして下さいと、包括より指摘を受けました。
サービス担当者会議を持って、プラン原案が確定するか否か、要は確定すればプランが完成したと、そこで初めて作成された「作成日」となり、サービス担当者会議の場で、そのまま同意を得る事が普通であろうことから「同意日」も一緒になるのが普通って事になるって事なのかな?と思っています。

では、わざわざ作成日と同意日が別々なのは、プランが確定しても同意を得る日が前後する場合もある?その事情を支援経過などに乗せるなどで対応する?というふうなケースもある背景があったんだけど、それが自然消滅していった…なんて事はないんですかね?

13/09/27 09:47
こたすもう

 

介護保険制度が始まった時には、
計画書の右上の「作成日」というものはなかったのです。
確か、H15年に、若干の計画書の見直しがあったときに、
付け加えられたのです。
(他に、変わったのは、1表の、「利用者・家族の生活に対する意向」の「生活」が、最初は「介護」でした)

作成日とは、PCに向かって、文字を打ち込んだ日ではなく、
ケアプランに合意を得て、その計画書が有効となった日を指します。
なので、私は、支援経過記録に、今日は計画書を作ったよ、ということについては、「ケアプラン検討」というように、記載しています。

同様に、利用票・別表の「作成日」も、PCで打ち出した日ではなく、
利用者宅で、次月の予定を確認した日が「作成日」として残されるものです。
ソフトの関係上、印刷日が記載されれるのであれば、
私なら、そこに二重線を引いて、同意を得られた日を、
手書きで画きいれます。

日常生活上でその言葉に対しイメージされるものが、
介護保険制度上、その言葉に対し定義付けられている意味が異なることがあることを、知ることが必要かと思います。
なので、解釈通知や告示、QA、要綱等を読みこむことが大事になるかと思います。

15/09/24 20:15
Ein Traum
(在宅)

 

ケアマネならではのお悩み相談してみませんか?※相談には会員登録が必要です。

今すぐケアマネドットコムに会員登録して質問する