訪問介護(身体介護)による買い物同行について

質問

質問者

投稿初めてです。宜しくお願いします。

引き継いで間もなく1年半経過する利用者様です。
当時より【本人が自分で品物を選ぶ事が出来る】という【自立支援】を目的に【訪問介護:身体介護】のサービス提供がされていました。
遡ってみると、上記サービスを利用して5年が経過。当初は【身体2】を月2回。半年後には【身体3】を月2回。約3年前から【身体4】を月1回と変更されています。

管理者でケアマネ10年の方からの引き継ぎでした。引き継いだ当初、私はまだ新米。“このサービスは良いの?”と疑問を抱きながらもサービスを継続してきてしまいました。

娘様(健康)と二人暮らし。高齢でありながら(現在87歳)“私頑張る!”とジェスチャー(失語の為)という意欲が高い方なので、発症して8年経った今でもADLを何とか維持(片麻痺・車椅子自操)しています。

週3~4回のデイサービス、月2回ショート(3泊)を体調崩される事なく休まず利用継続しています。

そんな中で、【月1回、外の空気に触れ四季を感じながら気分転換をして、自分の意思で自由に品物を選び買い物(精算)がしたい】という【自立支援】を目的に【身体介護4】を利用されていますが・・

当然、買い物は娘様が出来る事です。しかし、娘様と一緒に出かけると“それは家にある。無駄”等々を言われ、自由に買い物が出来ない状況。本人の生活の意欲をそいでしまいます。

娘様もわかっていながら“一緒に行ったら本人の自由にさせられない。ヘルパーと一緒に自由に買い物が出来る楽しい時間を過ごし、気持ちリセットしてこれからも頑張ってほしい”という【意欲維持】を期待されています。

自宅から近くのスーパーまで車椅子介助(片道10分程度)の為、雨天時はサービス中止。月1回の楽しみがなくなってしまうサービスではありますが本人・家族ともに満足しています。

自立支援としての身体介護としても【身体4】は長過ぎ!と思いながら市役所相談せず、本人・家族の気持ちを尊重して現在に至ってしまいました。

有償サービスを利用するには片麻痺・トイレ介助・失語症などがあり、資格のない方に依頼するには本人・家族ともに不安があります。
身体障害者手帳1級を所持しています。

早急に、市役所相談するつもりでいますが・・皆様のご意見・アドバイスをお願い致します。

まとまらず長い文章となり申し訳ありません。

※旧ケアマネドットコムから運営事務局が移行したQ&Aです。

【投稿日】

13/01/23 10:30

【投稿者】

ゆとり
(在宅)

種別:在宅
経験年数:14年
サービス:居宅介護支援事業所
保有資格:介護支援専門員(ケアマネジャー資格)
介護支援専門員(ケアマネジャー)
福祉系資格
主任介護支援専門員 、介護福祉士 、福祉用具専門相談員 、福祉住環境コーディネーター 、初任者研修(旧ヘル2級) 、認知症ケア専門士

 

身体4=90分以上120分未満の支援が長いか短いかは、単に時間だけで考えられるものではありません。

利用者の心身状況、お店までの距離、移動の速度、買い物に費やす時間等の「総合的判断」を必要としているものです。

そしてそれは、利用者とおかれている環境を一番よく理解している担当の介護支援専門員がアセスメントをした結果で判断すべきものです。

まずご自身で「身体4の必要性」を考え、長ければ短縮すればよいのです。

13/01/23 11:52
兼任CM
(在宅)

 

介護保険の目的は自立支援です。

日常生活で足らないものを買いに行く、
となると娘さんやヘルパーの代行で
十分となります。

今回の場合のように
買物がいかにご本人の
生きる意欲につながっているか
この意欲を持続することに役立っているか
これが自立支援につながっている。
単なる不足した物の補充ではない、
と言う所をしっかりとらえられているので
サービスはこのまま良いと思います。

時間についても
ご自身の判断をしっかり説明できれば
何も問題ないと思います。

13/01/24 18:14
がたろう

 

兼任CMさん、がたろうさんのコメントが全てです。
『自立支援』を主眼に置き、アセスメントをしたうえできちんと説明できれば何も問題はありません。


『介護保険給付で判断にまようから、自立支援法給付』


では何の芸もありません。
“有資格者”としての自覚をもち、綿密にアセスメントをし自信をもってプランニングすればよいのです(そのまえに法令確認は大前提ですが、今回のケースはアセスメントさえしっかりしていればなんら問題はないことは、前2氏がおっしゃっている通りです)。

13/01/24 18:59
まぁじゃん中毒患者とんとん
(在宅)

 

障害福祉の自立支援の利用は、原則65歳までですが、障害者手帳を所持していれば、介護保険にないサービスは障害福祉からの支給請求が出来る。
となっています。
障害福祉の「移動支援事業」は介護保険にないサービスですので、市町村に請求可能だと思います。
支給決定も移動支援自体が市町村事業ですので、市町村の判断で決定できます。
ケア計画に組み込んでしまえば「問題はない」と厚労省の通達も出ています。
本人さんの自己負担も原則一割ですが、市町村によっては減額措置も
あるようです。
私は「有資格者としてもっと制度の勉強と有効活用を」と言いたいです。
頑張ってください!!

13/01/25 13:48
ゴエモン1111
(在宅)

 

こんばんは。

移動支援に移行するべきか… 悩みますね。

身体障害者手帳1級
上肢○級、下肢○級、統合1級ですので、
下肢の等級をご確認ください。

自立支援法 移動支援には、身体あり・身体なし があります。
おそらく『身体なし』の状態像かと。
ヘルパー事業所の報酬はぐーんと下がります。

報酬が下がるので介護保険で。と相談されたことがあったので、
障害センターでご教授いただきました。

ご参考まで。


13/01/25 23:25
ヒート
(在宅)

 

『有資格者』として関連制度に関して勉強と有効活用を念頭に置いたうえでの話しですって。

介護保険にないサービスで自立支援法にあるサービスであれば、そっちに振ればよいだけの話し。

今回の件は、介護保険法にてちゃんと提供できるサービスなんです。ただ、自立支援法によるサービスよりもハードルは高い(アセスメント、プランニング)ですが。

『自立支援給付の方がハードルが低いから、こっち(移動支援)にしちゃえ』

じゃぁ、それこそ資格が泣きますよ。

13/01/25 23:48
まぁじゃん中毒患者とんとん
(在宅)

 

ケアマネならではのお悩み相談してみませんか?※相談には会員登録が必要です。

今すぐケアマネドットコムに会員登録して質問する