更新にて、要介護3から要介護1に下がりました。
2段階変更なれば、居宅介護支援の初回加算を算定可能とありますが、2段階下がった時も可能ですか?
上がった時は可能で、下がった時はできないと聞きましたが。
どうぞ宜しくお願いいたします
※旧ケアマネドットコムから運営事務局が移行したQ&Aです。
【投稿日】
12/07/20 23:48
【投稿者】
リュウ
種別:在宅
経験年数:13年
サービス:居宅介護支援事業所
保有資格:
介護支援専門員(ケアマネジャー資格):
介護支援専門員(ケアマネジャー)
福祉系資格:
介護福祉士
通知ではどうなっていますか?
2段階の変化に、差異はありません。
差異があるのは『アセスメント』じゃないですか?
12/07/20 23:51
退会済み
わかっているとは思いますが算定要件を満たすには
・新規
・2か月以上給付管理がない
・更新or区分変更にて2段階変化
・更新or区分変更 支援 ⇔ 介護
のいずれかの時に、
ケアマネジメントにおける一連の業務
(面談⇒アセスメント⇒プラン原案作成⇒担当者会議・サービス調整)
を行った際に、です。まぁ、上の2つ目の時は別としてほかの3つは一連の業務を行う必然性が必ずあるはずです。していなかったら減算対象でしょう。
12/07/21 11:21
まぁじゃん中毒患者とんとん
(在宅)
今週、認定結果が出たばかりの利用者さんが要支援2から要介護2です。
さあ大変! こちら着任3週間目の新米ケアマネです。
OJTが昨日で終わったので早速、ご挨拶に行ってきました。
この方の手続きから一人で初仕事です。
先輩がサービス担当者会議を設定してくださったので週明けから初めてのアセスメント→ケアプランの原案作成です。
加算が取れるなんて・・・ドキドキです。
12/07/21 17:12
ちょこりん
(在宅)
この辺の解釈が、困ったことに自治体によってまちまちなのです。いい加減にしてほしいのですがね、ホント。
他自治体の資料は参考になりますが、あくまでもこれは新潟県のものであり、標準的なものの解釈は問題ないでしょうが実際にレアケースを算定する際には念のために各地方振興局などに確認をとったほうが無難です。
保険者や振興局、国保連など、ばんばん問い合わせてやりましょう。なにも臆することはありません。あちらは『公僕』なのですから。
12/07/22 01:30
まぁじゃん中毒患者とんとん
(在宅)
すっきりしました。ありがとうございます。どうしても介護度が進んでしまうことが多い中、自立支援の観点からいろいろ努力をして介護度が軽くなった!としても、ケアマネとして評価されることがあまりないように思われます。報酬額も下がりますしね。
20/09/21 14:00
姫にゃんこ
(在宅)
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